特別支援学校うぐいすの杜学園

保健室より

 
学校において予防すべき感染症に伴う出席停止について

 学校において予防すべき感染症に罹患した場合、学校保健安全法第19条により出席停止となります。該当する感染症と診断された場合は、自宅で十分に休養をとってください。
 出席停止期間の基準は表(クリックすると開きます。)のとおりですが、病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認められたときは、この限りではありません。

 登校する際には、「学校において予防すべき感染症に関する証明書」を提出してください。
 ・インフルエンザの場合は、「学校において予防すべき感染症に関する報告書(インフルエンザ)」

 ・新型コロナウイルス感染症の場合は、「学校において予防すべき感染症に関する報告書

 (新型コロナウイルス感染症)」

 ・第3種その他の感染症(*)の場合は、「学校において予防すべき感染症に関する報告書」

 

 証明書、報告書についてはホームページ上でダウンロードすることができますので、使用ください。

 

 

 以下より、対象となる記入用紙をダウンロードしてください。

学校において予防すべき感染症に関する証明書

学校において予防すべき感染症に関する報告書(インフルエンザ)

学校において予防すべき感染症に関する報告書(新型コロナウイルス感染症)

学校において予防すべき感染症に関する報告書

 

 
与薬依頼書

 以下より、与薬依頼書をダウンロードしてください。

 

緊急時災害時用

日常用

 

 

 

 

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